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自立支援給付金事業について

お知らせ2024年07月22日

自立のために職業訓練に取り組む、ひとり親家庭の父または母で、20歳未満の児童を養育している方が対象の給付金です。就職に有利な資格取得を目指して、指定講座を受講し修了した場合、その経費の60%(①雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円 ②雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円)が支給されます。詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。